「安全性を欠いた犯行で身勝手」精霊流しでドローンを飛行させた男に有罪判決!

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今回は長崎県でドローンを無許可で飛ばし、有罪判決となったニュースをご紹介します。

ニュース概要

2022年8月、長崎市の精霊流しで、許可なくドローンを飛ばしたうえ、警察官に偽造許可書を示したとして航空法違反などの罪に問われている長崎市の被告(65)に対し、長崎地裁は2023年6月7日に懲役1年6か月、執行猶予3年、罰金20万円の判決を言い渡しました。
太田裁判長は「安全性を欠いた犯行で身勝手」と指摘しました。

今年5月に開かれた初公判で、被告は起訴内容を認め「お世話になった人の精霊船を撮影し、親族に渡したかった。偽造すれば警察を誤魔化せると思った」と証言。
検察側は「夜間、催しもの会場でのドローン飛行は危険かつ身勝手、許可書の偽造も身勝手」として懲役1年6か月、罰金20万円を求刑していました。

罰則について

現在の航空法ではドローンを飛行させる際、特殊な状況で飛行させる特定飛行を行う場合、飛行承認申請が必要になってきます。
今回の場合であれば、少なくとも夜間飛行と催し場所上空での飛行にあたります。
また、画像から都市部の印象を受けることもあり、人口集中地区の上空の飛行に加え、人または物件との距離を確保できない飛行に抵触する可能性と、撮影を目的としているため、目視外飛行に該当する可能性も大いにありえるでしょう。

飛行計画を通報せず特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が科せられますが、今回の場合は許可書の偽造もあり懲役と罰金が求刑されています。
今回の懲役1年6か月、罰金20万円は罰則として最も重い【事故が発生した場合に飛行を中止し負傷者を救護するなどの危険を防止するための措置を講じなかったとき】に相当しております。

最後に

今回の特定飛行に対する罰則は、 場合によりますが10~50万円以下の罰金刑にあたり決して軽いものではありません。
また空撮に専念する場合やFPVドローンを飛行させる場合なども特定飛行に該当するため、他のケースに比べてドローン初心者が陥ってしまう可能性が大いにあります。
思いもよらないトラブルに巻き込まれないようにするには、知見を広め出来る限りのリスク対策を行うことが重要です。
ドローンの国家資格化に伴い厳しくなった罰則を受けないためにも、ドローンスクールで知識を深め安全にドローンを飛ばし、ドローンの楽しさをいち早く体感しましょう!!

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