12条点検とは?ドローンでも可能になる建物調査について(後編)
こんにちは
当ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
今回は前回に引き続き12条点検についてお伝えいたします。
12条点検の対象範囲は?
12条点検の対象には範囲があり、その範囲に基づいて調査、検査が行われることになります。
それでは、ここでは12条点検の対象範囲について詳しく見ていきましょう。
「全面打診」の範囲
12条点検の定期報告自体は、建築物の用途に応じて1~3年の周期で行う必要があります。
その中で、約10年周期で「全面打診」を行う必要があります。
たとえば、2年周期で点検を行っているのであれば、5回目に全面打診の調査報告を行わなければなりません。
その際、打診調査と同等の手法として赤外線調査が認められているのですが、調査範囲については「落下により歩行者などに危害を加えるおそれのある部分」と定められています。
これは、たとえば不特定多数の人が往来する公道沿いであるとか、敷地内でも居住者の往来する部分の直下になる面だけで良いということになります。
歩行者に危害を与える恐れのない部分
建築物の調査範囲において「歩行者に危害を与えるおそれのない部分」とは、主に以下のような箇所になります。
・庇があるなど落下物が歩行者に当たらない箇所
・調査範囲内に植え込みがあるなど落下物が歩行者に当たらない箇所
このような場所は12条点検の調査範囲にならないため、こうした場所を省くことで調査範囲を縮小することができます。
12条点検の調査結果の判定基準
定期調査の結果、是正が必要かを判定する基準が3段階で定められています。
- 指摘なし:要重点点検及び要是正に該当しないものです。
※要是正及び要重点点検に該当しない場合にあっても、特記事項として注意をうながす場合もあります。 - 要重点点検:次回に行う調査までに「要是正」の状態になる可能性が高い箇所が要重点点検に該当します。
定期点検以外でも日常的に状態を把握し要是正の状態に至った場合は対応しなくてはいけません。 - 要是正:補修・修理が必要な状態です。速やかな是正の対応が求められ、特定行政庁による是正状況の報告聴取が行われます。
場合によっては対応していない箇所については是正命令を受けることになります。
12条点検を怠るとどうなる?
建築基準法の罰則規定では、12条点検の通知を無視して報告を怠った場合や、虚偽の報告をした場合、建築基準法第101条2項に基づき、100万円以下の罰金に処する、とされています。
ただし、点検の通知を無視してすぐに罰則規定が適用されるわけではなく、罰則となる前に行政からの通知や立ち入り検査などが入るケースがほとんどです。
- 行政通知が届く
- 督促状が届く
- 行政の立ち入り検査、直接指導
- 物件名・所有者等の公表
- 罰金処分
といった流れになります。
また、マンション・ビルの外壁タイルの剥落による事故リスクは大きく、死亡事故が発生してしまったケースもあります。
以下は建築物事故の件数です。
緊急事態宣言の影響により令和2年度以降は外出する機会が減り、壁タイルなどの落下事故では被害者数が0となってはおりますが、
部材の落下事故は毎年発生してしまっております。
事故により少なからず亡くなれた方がいらっしゃる事実がここにあります。亡くなられてしまった方やそのご遺族の方々の無念は計り知れません。義務化や罰金を払わないといけないから点検するのではなく、痛ましい事故を無くすためにも、不動産所有をされている方々には、計画的な点検・劣化部分の補修を行なっていただきたいと我々は強く願っております。
最後に
今回も12条点検についてお話いたしました。
12条点検とは、不特定多数の人が利用する施設が老朽化により発生しうる事故を未然に防ぐ目的で、一級建築士等の資格を有する調査員が建築物を定期的に調査し、所管の特定行政庁に報告しなければならないと法律で定められた点検の事です。
点検の調査範囲としては、落下により歩行者などに危害を加えるおそれのある部分であり、庇や植え込みにより落下物が歩行者にあたらない箇所については対象外となります。
調査の結果、是正が必要かを判定する基準が、指摘なし、要重点点検、要是正の3段階あり、補修や修理が必要かを判断します。
点検を怠ると100万円以下の罰金に処されてしまいます。
ですが、罰金の有無の問題ではなく部材落下による建築物の事故は毎年発生してしまっているため、
そのような事故を防ぐためにも、定期的な点検と補修を行うようにしましょう。
今回は少々重たい内容となってしまいましたが、どうしても伝えさせていただきたい内容でもあり、こういった記事を掲載いたしました。
弊社でもドローンでの外壁点検を承ることができ、12条点検のお手伝い致しますのでお気軽にご相談くださいませ。
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